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更新日:2024年3月15日

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被措置児童等虐待防止の取り組みについて

大阪府における被措置児童等虐待防止のための取り組み

被措置児童等虐待とは、さまざまな事情により家庭での養育が困難であるため保護を要し、施設等への入所措置等をされた児童(被措置児童等)に対して、施設職員等が行う虐待を指します。

大阪府では、施設等における人権侵害を防止するための取り組みとして、平成19年度より、児童福祉施設等における人権侵害事案や重大な事故の発生の予防と、発生した場合の迅速かつ適切な対応を図るため、弁護士や医師、児童福祉に関する学識経験者からなる「施設処遇検証支援チーム」を設置し、意見や助言を受けてきました。

また、平成21年度からは、改正児童福祉法に基づき、大阪府社会福祉審議会に「被措置児童等援助専門部会」を設置し、助言を得ながら引き続き、被措置児童等虐待の防止に努めています。

このほか、施設や里親家庭で生活する子どもに、被措置児童等虐待について理解し自ら申し出ができるよう、リーフレットや専用はがきを配付し、説明しています。

大阪府社会福祉審議会児童福祉専門分科会被措置児童等援助専門部会の概要(ワード:30KB)
→リーフレット「あなたへの大切なお知らせ」
児童養護施設版児童用リーフレット(ワード:95KB)

里親版児童用リーフレット(ワード:88KB)

被措置児童等とは

  • 里親等に委託されている児童
  • 児童養護施設や障がい児施設等に入所している児童
  • 一時保護もしくは一時保護委託をされている児童

をいいます。

施設職員等とは

  • 小規模住居型児童養育事業に従事する者
  • 里親若しくはその同居人
  • 乳児院、児童養護施設、障がい児入所施設、児童心理治療施設もしくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従事者
  • 指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者
  • 一時保護する施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従事する者
  • 委託を受けて児童に一時保護を加える業務に従事する者

をいいます。

被措置児童等虐待とされる行為

  1. 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
  2. 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること
  3. 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による1・2・4に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること
  4. 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

被措置児童等虐待の状況についての定期的な公表

児童福祉法第33条の16及び同法施行規則第36条の30により、被措置児童等虐待の状況について、都道府県が定期的に公表することが定められています。
大阪府が管轄する施設等においても、被措置児童等虐待の状況及び府が講じた措置等を定期的に公表します。

令和4年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:25KB)

令和3年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:24KB)

令和2年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:22KB)

令和元年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:22KB)

平成30年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:22KB)

平成29年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:20KB)

平成28年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:22KB)

平成27年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:21KB)

平成26年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:21KB)

平成25年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:22KB)

平成24年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:22KB)

平成23年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:22KB)

平成22年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:21KB)

平成21年度被措置児童等虐待の状況について(ワード:22KB)

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