トップページ > 申込み・届出 > 建築基準適合判定資格者登録の取扱いについて

印刷

更新日:2010年12月20日

ページID:80629

ここから本文です。

建築基準適合判定資格者登録の取扱いについて

案内番号:0002-8094

概要

 建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができます。※当該登録を受けなければ、同法に規定する建築物等の確認審査・検査業務等を行うことは出来ません(法第4条又は法第77条の24)。
 登録後、(1)本籍地(都道府県名)、(2)氏名、(3)住所、(4)勤務先の名称及び所在地に変更があった場合は、その変更が生じた日から30日以内に変更手続きが必要となります(同法第77条の60、同法施行規則第10の10)。
 また登録後、当該登録者が死亡等や欠格条項に該当するに至った場合も、同様に、相続人等が所定の方法により届出が必要となります(同法第77条の61、同法施行規則第10条の12)。

 ※その他、手続きに関する事は、次の『手続き案内』をご参照下さい。

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 調整グループ
電話番号 06-6210-9721
FAX番号  06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

申請案内のリンク

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?